1948-11-26 第3回国会 参議院 人事委員会 第4号
然らば死刑になつたらもう復活させる必要がないじやないかというのは、誠に首尾一貫した理論でございますが、併しこれは一時の過ちのためにそういう場合になりましても、その罪といいますか、その過ちがもう償われたと考えます場合におきましては、又これを復活させる途を講じて置くのが、それはやはり法の人情、法の情と申すものではかろうかと、こういう建前から、從來官吏制度にありましても、官吏懲戒令におきましても、やはり懲戒免職
然らば死刑になつたらもう復活させる必要がないじやないかというのは、誠に首尾一貫した理論でございますが、併しこれは一時の過ちのためにそういう場合になりましても、その罪といいますか、その過ちがもう償われたと考えます場合におきましては、又これを復活させる途を講じて置くのが、それはやはり法の人情、法の情と申すものではかろうかと、こういう建前から、從來官吏制度にありましても、官吏懲戒令におきましても、やはり懲戒免職
從來官吏制度の改革を口にしなかつた内閣はまれでありますが、言うところの改革は、その都度官僚勢力の強化に役立つのみでありまして、國民の期待に副うことができなかつたのは、どういうわけでありましよう。申すまでもなく旧憲法の下における官僚の牙城は、枢密院や貴族院にその宗家があつたのでありまして、その手綱を断ち切るということは、内閣自らの命の綱を断ち切ることになつていたのであります。